情報公開と守秘義務

最近は情報公開は当然となっている。役所の情報も手続きさえ踏めば多くの情報を手がに入れる事が出来る。もちろんネット上での公開もきちんと行われている事が多いが、これはあくまでも役所側からみて公開した方が良いと考えた情報が公開されている、当たり前の話ではあるが。また、縦割り行政のため、情報を横断的にまとめ、整理するということはあまり熱心にされてはいない。横断的な情報を得るためには、それなりに指定して情報公開を求めていくのが近道である。ネット上にあるものから自分でまとめる事もある程度までは可能であるが、欲しい情報を探すのは結構大変である。担当部署さえ分かれば、依頼する方がきちんとしたものが手に入る。依頼する時に曖昧だとやはり曖昧な内容が帰ってくるので要注意である。
 役所以外でも情報公開を求められる事が増えている、保育園などでもHpなどを使ってでも、保育方針や決算情報など出来るだけ公開する方が良いと考えている。
 しかし、どこにでも公開されては困るものもある。特に個人に関する情報を持ち出すことは絶対に許されない。保育園に限らずいろいろな所に個人情報は存在するが、多くの個人情報は何かの目的を持って集められた(得られた)ものである。この目的外使用は裏切り行為であり、信頼関係を破壊させるものである。役所でも法人でも色々な規制、規則で情報管理に努めている。どのような取り決めも破られないものはない。情報を守っていくための最低限の約束が守られるかどうか、最後は個人的な責任、信用に関わってくる。情報を扱う立場にいる人が意図的にその情報を持ち出す事を完全に阻止することは不可能であろう。どのような情報も、常に漏れていないか注意を払っていく以外に方法はない、漏れていた場合には迅速に対処する事以外に方法はない。情報の動きに鈍感になっていると守るべき大切な情報がいつのまにか拡散してしまう。

——————————————————————————–Kaname Tanimoto 13.01.20